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農林中央金庫法 第九十五条の五の二 (登録)

平成十三年法律第九十三号法律
(登録)

第九十五条の五の二

農林中央金庫電子決済等代行業は、主務大臣の登録を受けた者でなければ、営むことができない。

2前項の「農林中央金庫電子決済等代行業」とは、次に掲げる行為(第一号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして主務省令で定める行為を除く。)のいずれかを行う営業をいう。

  1. 農林中央金庫に預金の口座を開設している預金者の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、当該口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことの農林中央金庫に対する指図(当該指図の内容のみを含む。)の伝達(当該指図の内容のみの伝達にあっては、主務省令で定める方法によるものに限る。)を受け、これを農林中央金庫に対して伝達すること。
  2. 農林中央金庫に預金又は定期積金の口座を開設している預金者等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて、電子情報処理組織を使用する方法により、農林中央金庫から当該口座に係る情報を取得し、これを当該預金者等に提供すること(他の者を介する方法により提供すること及び当該情報を加工した情報を提供することを含む。)。

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