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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の三十二 (委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(委託業務の的確な遂行を確保するための措置)

第百四十七条の十六の三十二

農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務(法第九十五条の五の二第二項第二号に掲げる行為のみを行う場合には、農林中央金庫電子決済等代行業に関して取得した利用者に関する情報の適正な取扱い及び安全管理に係る業務に限る。)を第三者に委託する場合には、当該業務の内容に応じ、当該業務の的確な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

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