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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の三十三 (農林中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業に関する帳簿書類)

第百四十七条の十六の三十三

農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十二の規定により、総勘定元帳を作成し、その作成の日から十年間保存しなければならない。

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