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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の二十八 (為替取引の結果の通知)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(為替取引の結果の通知)

第百四十七条の十六の二十八

農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行ったときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき農林中央金庫が行った預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。ただし、農林中央金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、農林中央金庫又は農林中央金庫電子決済等代行業再委託者(農林中央金庫電子決済等代行業再委託者にあっては、農林中央金庫電子決済等代行業者が農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。

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