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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の二十九 (農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置)

第百四十七条の十六の二十九

農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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