(農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理措置) 第百四十七条の十六の二十九 農林中央金庫電子決済等代行業者は、その業務の内容及び方法に応じ、農林中央金庫電子決済等代行業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第百四十七条の十六の二十九を開く ↗