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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の三十 (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等)

第百四十七条の十六の三十

農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又は毀損の防止を図るために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

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