条文くん法令検索 AIに質問する

農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の三十の二 (農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)

第百四十七条の十六の三十の二

農林中央金庫電子決済等代行業者は、その取り扱う個人である農林中央金庫電子決済等代行業の利用者に関する情報(個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に規定する個人データに該当するものに限る。)の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し、又は発生したおそれがある事態が生じたときは、当該事態が生じた旨を農林水産大臣及び金融庁長官に速やかに報告することその他の適切な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条の十六の三十の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林中央金庫法施行規則第百四十七条の十六の三十の二(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の漏えい等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百四十七条の十六の三十(農林中央金庫電子決済等代行業者の個人利用者情報の安全管理措置等) 農林中央金庫法施行規則 目次 第百四十七条の十六の三十一(農林中央金庫電子決済等代行業者の利用者に関する特別の非公開情報の取扱い) →