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農林中央金庫法施行規則 第百四十七条の十六の二十七 (農林中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号府省令
(農林中央金庫が営む業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)

第百四十七条の十六の二十七

農林中央金庫電子決済等代行業者は、農林中央金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第九十五条の五の二第二項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、農林中央金庫電子決済等代行業者の業務を農林中央金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。ただし、農林中央金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行う場合においては、当該農林中央金庫電子決済等代行業再委託者又は農林中央金庫を介して当該説明を行うことができる。

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