(農林中央金庫電子決済等代行業者の届出等)
第百四十七条の十六の三十八
法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、第三号に掲げる場合にあっては、銀行等でない農林中央金庫電子決済等代行業者が法第九十五条の五の二第二項第一号に掲げる行為(第百四十七条の十六の三に規定する行為を除く。)を行っているときに限る。
- 一定款又はこれに準ずる定めを変更した場合
- 二法第九十五条の五の三第一項に規定する契約の内容を変更した場合
- 三第百四十七条の十六の十八第一項第四号に掲げる事項を変更した場合
2農林中央金庫電子決済等代行業者は、法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して農林水産大臣及び金融庁長官に提出しなければならない。
3法第九十五条の五の十第一項において準用する銀行法第五十三条第六項の規定による届出(農林中央金庫電子決済等代行業を開始したときの届出を除く。)は、半期ごとに一括して行うことができる。