(農林中央金庫電子決済等代行業に該当する方法)
第百四十七条の十六の四
法第九十五条の五の二第二項第一号の主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて農林中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を農林中央金庫に対して伝達する方法とする。
法第九十五条の五の二第二項第一号の主務省令で定める方法は、預金者の使用に係る電子機器の映像面に当該預金者が農林中央金庫に開設している預金の口座に係る資金を移動させる為替取引を行うことについて農林中央金庫に対する指図を行うための画像を表示させることを目的として、当該為替取引の相手方及び金額に係る情報を農林中央金庫に対して伝達する方法とする。