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農林中央金庫法 第九十八条

平成十三年法律第九十三号法律

第九十八条

農林中央金庫の役員がいかなる名義をもってするを問わず、農林中央金庫の業務の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために農林中央金庫の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。

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