第九十九条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第十一条の三の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
- 二
- 三第九十二条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
- 四不正の手段により第九十二条の二第一項の許可を受けた者
- 五準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
- 六第九十二条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
- 七不正の手段により第九十二条の五の二第一項の登録を受けた者
- 八第九十二条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者