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農業協同組合法 第九十九条の二

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十九条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十一条の三の規定に違反して、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせた者
  2. 第十一条の五第十一条の二十七又は第九十二条の五において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反した者
  3. 第九十二条の二第一項の規定に違反して許可を受けないで特定信用事業代理業を行つた者
  4. 不正の手段により第九十二条の二第一項の許可を受けた者
  5. 準用銀行法第五十二条の四十一の規定に違反して他人に特定信用事業代理業を行わせた者
  6. 第九十二条の五の二第一項の規定に違反して登録を受けないで特定信用事業電子決済等代行業を営んだ者
  7. 不正の手段により第九十二条の五の二第一項の登録を受けた者
  8. 第九十二条の五の八第四項の規定による特定信用事業電子決済等代行業の廃止の命令に違反した者

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