条文くん法令検索 AIに質問する

農業協同組合法 第九十九条

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第九十九条

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。

e-Gov法令検索で第九十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業協同組合法第九十九条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第九十八条の五 農業協同組合法 目次 第九十九条の二 →