第九十九条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第十条第一項第三号又は第十号の事業を行う組合の役員にあつては、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、これを適用しない。