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農業協同組合法 第十一条の三

昭和二十二年法律第百三十二号法律

第十一条の三

第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。

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