第十一条の三 第十条第一項第三号の事業を行う組合は、自己の名義をもつて、他人に資金の貸付け、貯金若しくは定期積金の受入れ、手形の割引又は為替取引の事業を行わせてはならない。 e-Gov法令検索で第十一条の三を開く ↗