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銀行法 第五十二条の四十二 (業務の範囲)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(業務の範囲)

第五十二条の四十二

銀行代理業者は、銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を営むことができる。

2内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を営むことが銀行代理業を適正かつ確実に営むことについて支障を及ぼすおそれがあると認められるときに限り、承認しないことができる。

3銀行代理業者は、第一項の規定により営む業務のほか、他の業務を営むことができない。

4第五十二条の三十六第一項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには、当該業務を営むことについて第一項の承認を受けたものとみなす。

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