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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二十 (兼業の承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(兼業の承認の申請等)

第二十五条の二十

長期信用銀行代理業者は、銀行法第五十二条の四十二第一項の規定により兼業業務の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

2前項第二号に掲げる書面は、長期信用銀行代理業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められないことが明確となるよう記載しなければならない。

3金融庁長官等は、第一項の規定による承認の申請があつたときは、第二十五条の十六第六号に掲げる事項に該当するとき又は同条第七号に該当しないときに限り、承認しないことができるものとする。

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