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長期信用銀行法施行規則
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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十九 (標識の様式)
昭和五十七年大蔵省令第十三号
府省令
(標識の様式)
第二十五条の十九
銀行法
第五十二条の四十第一項
に規定する内閣府令で定める様式は、
別紙様式第十四号
に定めるものとする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第52条の40
別紙様式第十四号
(e-Gov)
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長期信用銀行法施行規則 目次
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