条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の十八 (変更の届出)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(変更の届出)

第二十五条の十八

銀行法第五十二条の三十九第一項及び第二項の規定により届出を行う長期信用銀行代理業者は、別表第二上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の十八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の十八(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の十七の二(変更の届出を要しない場合) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の十九(標識の様式) →