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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の二十一 (分別管理)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(分別管理)

第二十五条の二十一

長期信用銀行代理業者は、銀行法第五十二条の四十三の規定に基づき、管理場所を区別することその他の方法により長期信用銀行代理行為に関して顧客から交付を受けた金銭その他の財産が自己の固有財産であるか、又はいずれの所属長期信用銀行に係るものであるかが直ちに判別できる状態で管理しなければならない。

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