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長期信用銀行法施行規則 第二十九条 (予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(予備審査)

第二十九条

長期信用銀行、長期信用銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者、長期信用銀行を子会社とする持株会社又は長期信用銀行代理業者は、法の規定による認可又は銀行法第五十二条の四十二第一項の承認を受けようとするときは、当該認可又は承認を申請する際に金融庁長官に提出すべき書面に準じた書面を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

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