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長期信用銀行法施行規則 第二十八条の二 (長期信用銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行代理業を営む外国の法人に係る特例)

第二十八条の二

長期信用銀行代理業を営む外国の法人(長期信用銀行代理業を営もうとする外国の法人、長期信用銀行代理業を営む外国の法人の設立をしようとする者を含む。以下この条において同じ。)は、当該長期信用銀行代理業を営む外国の法人が銀行法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する書類又はこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して金融庁長官等に提出することとされる書面(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを金融庁長官等に提出することができる。

2長期信用銀行代理業を営む外国の法人がその本国(当該長期信用銀行代理業を営む外国の法人の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書面(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、金融庁長官等に提出することを要しない。

3長期信用銀行代理業を営む外国の法人に対するこの府令の規定の適用については、長期信用銀行代理業を営む外国の法人の国内における主たる営業所又は事務所を主たる営業所又は事務所とみなす。

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