条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十八条 (長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)

第二十八条

長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することができる。

2長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官に提出することを要しない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十八条(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(認可の効力に係る承認の申請) 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十八条の二(長期信用銀行代理業を営む外国の法人に係る特例) →