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協同組合による金融事業に関する法律 第十条

昭和二十四年法律第百八十三号法律

第十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

  1. 銀行法第十九条第五十二条の五十第一項第五十二条の六十の十九若しくは第五十二条の六十一の十三の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をしたとき。
  2. 一の二
    銀行法第二十一条第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の五十一第一項の規定に違反して、これらの規定に規定する説明書類を公衆の縦覧に供せず、若しくは銀行法第二十一条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)若しくは第五十二条の五十一第二項の規定に違反して、銀行法第二十一条第四項若しくは第五十二条の五十一第二項に規定する電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとらず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供し、若しくは電磁的記録に記録すべき事項を記録せず、若しくは虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつたとき。
  3. 銀行法第二十四条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十三第五十二条の六十の二十第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十四第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  4. 銀行法第二十五条第一項若しくは第二項、第五十二条の五十四第一項第五十二条の六十の二十一第一項若しくは第二項若しくは第五十二条の六十一の十五第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  5. 銀行法第四十五条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
  6. 銀行法第四十六条第三項において準用する銀行法第二十五条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  7. 銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類又は銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定によりこれに添付すべき書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  8. 銀行法第五十二条の四十二第一項の規定による承認を受けないで信用協同組合代理業及び信用協同組合代理業に付随する業務以外の業務を行つたとき。
  9. 銀行法第五十二条の六十の三十六第三項の規定に違反して、同項の規定による公告をせず、又は当該公告をしなければならない書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして、公告をしたとき。

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(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下「新協同組合金融事業法」という。)第四条の四第三項、第四項(信用協同組合連合会(新協同組合金融事業法第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)が、現に子会社(新協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としている新協同組合金融事業法第四条の四第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社(新協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)としようとするときに係る部分を除く。)及び第六項の規定は、この法律の施行の際現に信用協同組合連合会(第六条の規定による改正前の協同組合による金融事業に関する法律(以下「旧協同組合金融事業法」という。)第二条第一項に規定する信用協同組合連合会をいう。)が旧協同組合金融事業法第四条の四第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第五項において準用する旧協同組合金融事業法第四条の二第四項ただし書又は旧協同組合金融事業法第四条の四第六項の規定による認可を受けて当該信用協同組合連合会又はその子会社(旧協同組合金融事業法第四条第一項に規定する子会社をいう。)が旧協同組合金融事業法第四条の四第一項第七号の三に掲げる会社の議決権(旧協同組合金融事業法第四条第一項に規定する議決権をいう。)を合算してその基準議決権数(旧協同組合金融事業法第四条の六第一項に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有している場合における当該会社については、適用しない。

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