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銀行法 第五十二条の六十の十九 (電子決済等取扱業に関する報告書)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(電子決済等取扱業に関する報告書)

第五十二条の六十の十九

電子決済等取扱業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2前項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項(外国で資格を有する者の特例)に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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