(電子決済等取扱業に関する帳簿書類) 第五十二条の六十の十八 電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第五十二条の六十の十八を開く ↗