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銀行法 第五十二条の六十の十八 (電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

第五十二条の六十の十八

電子決済等取扱業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済等取扱業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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