条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第三十四条の六十三の六十一 (電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

第三十四条の六十三の六十一

電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の十八の規定により、電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(電子決済等関連預金媒介業務を行わない場合にあつては、第三号に掲げるものを除く。)を委託銀行ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から十年間
  2. 第二条第十七項第一号に掲げる行為に係る取引記録作成の日から十年間
  3. 電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面当該電子決済等関連預金媒介業務を行つた日から十年間
  4. 電子決済等取扱業の顧客との間で電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあつては、顧客勘定元帳作成の日から五年間

2第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもつて作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の六十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第三十四条の六十三の六十一(電子決済等取扱業に関する帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条の六十三の六十(行為規制の適用除外の例外) 銀行法施行規則 目次 第三十四条の六十三の六十二(顧客勘定元帳) →