(顧客勘定元帳) 第三十四条の六十三の六十二 前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。一顧客の氏名又は名称二顧客の有する預金債権(法第二条第十七項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高 e-Gov法令検索で第三十四条の六十三の六十二を開く ↗