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銀行法施行規則 第三十四条の六十三の六十二 (顧客勘定元帳)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客勘定元帳)

第三十四条の六十三の六十二

前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 顧客の氏名又は名称
  2. 顧客の有する預金債権(法第二条第十七項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高

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