条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の三十 (信用協同組合電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する帳簿書類)

第百九条の三十

信用協同組合電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の十八の規定により、信用協同組合電子決済等取扱業の処理及び計算を明らかにするため、次の各号に掲げる帳簿書類(信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務(法第六条の五の十一第二項に規定する信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務をいう。第三号、第百十条の四十五第三号及び第百十条の四十九において同じ。)を行わない場合にあっては、第三号に掲げるものを除く。)を委託信用協同組合ごとに作成し、当該各号に定める期間保存しなければならない。

  1. 総勘定元帳作成の日から十年間
  2. 第六条の四の三第二項第一号に掲げる行為に係る取引記録作成の日から十年間
  3. 信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務の内容を記録した書面当該信用協同組合電子決済等関連預金媒介業務を行った日から十年間
  4. 信用協同組合電子決済等取扱業の顧客との間で信用協同組合電子決済等取扱業に係る取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結する場合にあっては、顧客勘定元帳作成の日から五年間

2第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第百九条の三十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百九条の三十(信用協同組合電子決済等取扱業に関する帳簿書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百九条の二十九(信用協同組合電子決済等取扱業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第百九条の三十一(顧客勘定元帳) →