(顧客勘定元帳) 第百九条の三十一 前条第一項第四号の顧客勘定元帳は、信用協同組合電子決済等取扱業の顧客ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。一顧客の氏名又は名称二顧客の有する預金債権(法第六条の四の三第二項第一号に規定する預金債権をいう。)の額の増減及びその年月日並びに当該預金債権の差引残高 e-Gov法令検索で第百九条の三十一を開く ↗