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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の三十二 (信用協同組合電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(信用協同組合電子決済等取扱業に関する報告書の様式等)

第百九条の三十二

銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書は、別紙様式第十四号の三(外国電子決済等取扱業者にあっては、別紙様式第十四号の四)により作成し、事業年度経過後三月以内(外国電子決済等取扱業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。

2信用協同組合電子決済等取扱業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第九条の規定により当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあっては、当該財務局長)の承認を受けて、その提出を延期することができる。

3信用協同組合電子決済等取扱業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

4金融庁長官等は前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした信用協同組合電子決済等取扱業者が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

5銀行法第五十二条の六十の十九第二項に規定する内閣府令で定める書類は、最終事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面とする。

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