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銀行法 第五十二条の六十一の十四 (報告又は資料の提出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(報告又は資料の提出)

第五十二条の六十一の十四

内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該電子決済等代行業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2内閣総理大臣は、電子決済等代行業者の電子決済等代行業の健全かつ適切な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は当該電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。次項並びに次条第二項及び第五項において同じ。)に対し、当該電子決済等代行業者の業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

3電子決済等代行業者と電子決済等代行業の業務に関して取引する者又は電子決済等代行業者から電子決済等代行業の業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

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