第六十一条
長官権限のうち次に掲げるものは、登録申請者(法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は特定信用事業電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行使することを妨げない。
- 一法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理
- 二法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録
- 三法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知
- 四法第九十二条の五の八第三項の規定及び法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧
- 五法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否
- 六法第九十二条の五の八第二項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項、第五十二条の六十一の七第一項並びに第五十三条第六項の規定による届出の受理並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理
- 七法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め
- 八法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
- 九法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令
- 十法第九十二条の五の八第四項の規定並びに法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分
- 十一法第九十二条の五の九第一項において準用する銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
2前項第七号及び第八号に掲げる権限で特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3前項の規定により、特定信用事業電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。