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銀行法 第五十二条の五十三 (銀行代理業者による報告又は資料の提出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行代理業者による報告又は資料の提出)

第五十二条の五十三

内閣総理大臣は、銀行代理業者の銀行代理業の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該銀行代理業者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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