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長期信用銀行法 第二十五条の二の二
昭和二十七年法律第百八十七号
法律
第二十五条の二の二
準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この条文を参照している条文
第25条の2の3
第26条
第31条
第32条
特定複合観光施設区域整備法施行令 第7条
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