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長期信用銀行法 第二十五条の二の二

昭和二十七年法律第百八十七号法律

第二十五条の二の二

準用金融商品取引法第三十九条第二項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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