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協同組合による金融事業に関する法律 第十条の二の七

昭和二十四年法律第百八十三号法律

第十条の二の七

銀行法第五十二条の八十三第一項の認可を受けないで紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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