条文くん法令検索 AIに質問する

協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第六十六条 (業務取扱時間)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(業務取扱時間)

第六十六条

信用協同組合等の業務取扱時間は、午前九時から午後三時までとする。

2前項の業務取扱時間は、業務の都合により延長することができる。

3信用協同組合等は、その事務所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該事務所について業務取扱時間の変更をすることができる。

  1. 当該事務所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する業務取扱時間とは異なる業務取扱時間とする必要がある場合
  2. 当該事務所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4信用協同組合等は、前項の規定による業務取扱時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該事務所の店頭に掲示するとともに、第四十二条第四項各号に掲げる場合を除き、当該信用協同組合等のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 変更後の業務取扱時間
  2. 前号の業務取扱時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  3. 当該事務所の最寄りの事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「協同組合による金融事業に関する法律施行規則第六十六条(業務取扱時間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(休日の承認等) 協同組合による金融事業に関する法律施行規則 目次 第六十七条(臨時休業の届出等) →