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協同組合による金融事業に関する法律 第六条の四の五 (委託信用協同組合との契約締結義務)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(委託信用協同組合との契約締結義務)

第六条の四の五

信用協同組合電子決済等取扱業者は、信用協同組合電子決済等取扱業を行う場合には、委託信用協同組合との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた信用協同組合電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従つて当該委託信用協同組合に係る信用協同組合電子決済等取扱業を行わなければならない。

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