(委託信用協同組合との間の契約に定めなければならない事項)
第百九条の六
法第六条の四の五に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一信用協同組合電子決済等取扱業(法第六条の四の三第二項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業をいう。以下同じ。)に関し、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての委託信用協同組合と当該信用協同組合電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項
- 二委託信用協同組合が預金者(法第六条の四の三第二項第一号に規定する預金者をいう。)を把握するために必要な情報を当該信用協同組合電子決済等取扱業者が当該委託信用協同組合の求めに応じて速やかに提供するために必要な事項(当該情報の提供の頻度及び時期に関する事項を含む。)