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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の三十五 (顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(顧客の利益を保護するために必要な会員に係る情報)

第百九条の三十五

銀行法第五十二条の六十の三十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる情報とする。

  1. 第六条の四の三第一項の登録を受けないで信用協同組合電子決済等取扱業を行っている者を知ったときは、当該者の氏名、住所及び電話番号(法人にあっては、商号又は名称、住所、電話番号及び代表者の氏名)その他の当該者に関する情報並びに当該者が行う信用協同組合電子決済等取扱業務に関する情報
  2. 第六条の四の三第二項各号に掲げる行為を行う前に、委託信用協同組合との間で、法第六条の四の五に規定する契約を締結せずに信用協同組合電子決済等取扱業を行っている信用協同組合電子決済等取扱業者を知ったときは、その者に関する前号に掲げる情報
  3. その他顧客の利益を保護するために認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会が必要と認める情報

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