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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百九条の三十四 (会員名簿の縦覧)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(会員名簿の縦覧)

第百九条の三十四

認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会は、その会員名簿を当該認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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