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協同組合による金融事業に関する法律施行規則 第百十三条 (経由官庁)

平成五年大蔵省令第十号府省令
(経由官庁)

第百十三条

信用協同組合は、申請書、業務報告書その他法及びこの府令に規定する書面を財務局長又は財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)があるときは、当該財務事務所等の長(以下この条において「管轄財務事務所長等」という。)を経由して提出しなければならない。

2信用協同組合代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、銀行法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、信用協同組合代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にあるときは福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にあるときは管轄財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第七条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

3信用協同組合代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

4信用協同組合電子決済等取扱業者は、銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、信用協同組合電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあっては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

5信用協同組合電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であって国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、信用協同組合電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該信用協同組合電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所等があるときは、管轄財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

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