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協同組合による金融事業に関する法律 第八条の二 (罰則)

昭和二十四年法律第百八十三号法律
(罰則)

第八条の二

第六条の五の十一第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十九条第一項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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