(届出事項) 第四条 法第七条の二第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一破産手続開始の決定を受け、破産手続開始の決定に対して抗告をし、又は抗告に対して裁判所の決定を受けた場合二再生手続開始の申立てをし、再生計画認可の決定が確定し、又は再生計画がその効力を失った場合三更生手続開始の申立てをし、更生計画認可の決定が確定し、又は更生計画がその効力を失った場合 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗