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協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
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協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令 第三条 (財務大臣への通知)
平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号
府省令
(財務大臣への通知)
第三条
法
第六条の七
に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、
次条各号
に掲げる場合に該当するときにする届出とする。
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協同組合による金融事業に関する法律 第6条の7
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