条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令
平成十二年総理府・大蔵省令第四十二号
府省令
· 条文 4 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(信用協同組合等の自己資本の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
第二条
第三条
(財務大臣への通知)
第四条
(届出事項)