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中小企業等協同組合法 第百六条の二 (共済事業に係る監督上の処分)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(共済事業に係る監督上の処分)

第百六条の二

行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の変更により、共済事業を行う組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、その必要の限度において、定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項の変更又は業務執行の方法の変更を命ずることができる。

2行政庁は、共済事業を行う組合の業務若しくは財産又は共済事業を行う組合及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該組合の業務の健全かつ適切な運営を確保し、組合員その他の共済契約者の保護を図るため必要があると認めるときは、当該組合に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該組合の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該組合の財産の供託その他監督上必要な措置を命ずることができる。

3前項の規定による命令(改善計画の提出を求めることを含む。)であつて、特定共済組合、第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会又は特定共済組合連合会の共済金等の支払能力の充実の状況によつて必要があると認めるときにするものは、これらの組合の共済金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものでなければならない。

4行政庁は、共済事業を行う組合の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続することが組合員その他の共済契約者の保護の見地から適当でないと認めるときは、当該組合の第九条の六の二第一項第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第九条の七の二第一項第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。

5行政庁は、共済事業を行う組合が法令若しくは法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款、規約、共済規程若しくは火災共済規程に定めた事項のうち特に重要なものに違反したとき、又は公益を害する行為をしたときは、当該組合の業務の全部若しくは一部の停止若しくは役員の解任を命じ、若しくは第九条の六の二第一項第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の認可若しくは第九条の七の二第一項第九条の九第五項において準用する場合を含む。)の認可を取り消し、又は第九条の九第一項第三号の事業を行う協同組合連合会については、第二十七条の二第一項の認可を取り消すことができる。

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