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中小企業等協同組合法 第九条の六の二 (共済規程)

昭和二十四年法律第百八十一号法律
(共済規程)

第九条の六の二

事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業(第九条の七の二第一項の認可を受けて同項に規定する火災共済事業を行う事業協同組合にあつては、当該火災共済事業を除く。次項において同じ。)を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければならない。

2共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければならない。

3事業協同組合が自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条(責任共済等の契約の締結強制)に規定する自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)、責任共済の契約によつて負う共済責任の再共済(以下「責任再共済」という。)又は責任再共済の契約によつて負う再共済責任の再再共済(以下「責任共済等」という。)の事業を行おうとする場合における前項の規定の適用については、同項中「共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項」とあるのは、「責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項」とする。

4共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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