(責任共済等についての共済規程の記載事項)
第十二条
法第九条の六の二第三項の責任共済等の事業の実施方法、共済契約及び共済掛金に関して主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の実施方法に関する事項
- イ被共済者又は共済の目的の範囲
- ロ事業協同組合又は協同組合連合会(法第九条の九第一項第一号の事業を行うものを除く。以下この条において同じ。)の共済代理店の共済契約の締結の代理又は媒介に係る権限に関する事項
- ハ共済金額及び共済期間の制限
- ニ共済契約締結の手続に関する事項
- ホ共済掛金の収受、共済金の支払及び共済掛金の払戻しその他の返戻金に関する事項
- ヘ共済証書の記載事項並びに共済契約申込書の記載事項及びこれに添付すべき書類の種類
- ト再共済又は再保険に関する事項
- チその他事業の実施に関し必要な事項
- イ
- 二共済契約に関する事項
- イ事業協同組合又は協同組合連合会が共済金を支払わなければならない事由
- ロ共済契約無効の原因
- ハ事業協同組合又は協同組合連合会が共済契約に基づく義務を免れる事由
- ニ事業協同組合又は協同組合連合会の義務の範囲を定める方法及びその義務の履行の時期
- ホ共済契約者又は被共済者がその義務を履行しないことによって受ける損失
- ヘ共済契約の全部又は一部の解除の原因並びにその解除の場合において当事者が有する権利及び義務
- ト共済約款の適用に関する事項
- イ
- 三共済掛金に関する事項
- イ予定損害率に関する事項
- ロ予定事業費率に関する事項
- ハ共済掛金の計算に関する事項
- ニ自動車損害賠償保障法第二十八条の三第四項において準用する同条第一項に規定する準備金の計算等に関する事項
- イ