(共済規程の変更の認可の申請)
第十三条
法第九条の六の二第四項(法第九条の九第五項又は第八項において準用する場合を含む。)の規定により事業協同組合等の共済規程の変更の認可を受けようとする者(次項に定めるものを除く。)は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。
- 一変更理由書
- 二共済規程中の変更しようとする箇所を記載した書面
- 三共済規程の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
2責任共済等の事業についての共済規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書三通に、それぞれ前項に掲げる書類のほか自動車損害賠償保障法第二十七条の二第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による審査を行うため参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。
3事業協同組合等の共済規程の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前二項の書類のほか、共済規程変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。