(共済事故の範囲)
第十四条
法第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。
- 一破裂
- 二爆発
- 三落雷
- 四建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
- 五騒じょう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
- 六漏水、放水又はいっ水による水ぬれ
- 七盗難
- 八風災、水災、雪災、ひょう災その他の天災
- 九前各号に準ずる事故として財産の滅失、き損又は汚損をもたらすもの