条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業等協同組合法施行規則 第十四条 (共済事故の範囲)

平成二十年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号府省令
(共済事故の範囲)

第十四条

第九条の七の二第一項(法第九条の九第五項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の主務省令で定める偶然な事故は、次のとおりとする。

  1. 破裂
  2. 爆発
  3. 落雷
  4. 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突又は倒壊
  5. 騒じょう若しくはこれに類似の集団行動又は労働争議に伴う暴力行為又は破壊行為
  6. 漏水、放水又はいっ水による水ぬれ
  7. 盗難
  8. 風災、水災、雪災、ひょう災その他の天災
  9. 前各号に準ずる事故として財産の滅失、き損又は汚損をもたらすもの

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業等協同組合法施行規則第十四条(共済事故の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(共済規程の変更の認可の申請) 中小企業等協同組合法施行規則 目次 第十四条の二(火災共済事業の認可の申請) →